就業規則の作成・届出や衛生管理者選任時の労働者数の考え方
労働基準法をはじめとした法令では、就業規則の作成・届出や衛生管理者の選任が
必要となることがあります。その際の代表的な労働者数の考え方を見ていきましょう。
内容の一部
1.就業規則
労働基準法において常時10人以上の労働者を使用する事業場では
就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届出を行う必要があります。
2.衛生管理者
労働安全衛生法において常時50人以上の労働者を使用する事業場では、
衛生管理者や産業医の選任、衛生委員会の開催が義務づけられています。
3.企業単位の労働者数
36協定の届出など多くのものは事業場を単位としていますが、
労働基準法の時間外労働の上限規制のように企業を単位としたものがあります。