就業規則の届出を本社一括で行う方法
就業規則を作成・変更した場合には、事業場を管轄する労働基準監督署に
届出を行う必要があります。一定の条件を満たした就業規則の届出は、
本社で一括して行うことが認められています。
この本社での一括届出が認められる要件は、以下の通りとなっています。
内容の一部
1.変更前後の就業規則が同じ内容であること
一括して届出を行う場合には、本社の就業規則と各事業場の就業規則が同じ内容でなければなりません。また、就業規則の変更では、対象事業場の変更前の就業規則の内容も 同じであることが必要です。
2.届出を行う事業場数の就業規則を用意すること
就業規則を本社で一括して届出を行うと、各事業場を管轄する労働基準監督署に届出された就業規則が送付されることになります。そのため、一括して届け出る際には、本社を含む事業場の数の就業規則の提出が必要になります。
■参考リンク
厚生労働省「労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について」