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新規学卒者の採用内定取消を行う際の注意点

新型コロナの拡大により、新規学卒者で内定を出していたにも関わらず、
採用内定取消を行わざるを得ない企業が見られます。そこで今回は
新規学卒者について、内定取消を行う際の注意点をとり上げます。

内容の一部

1.採用内定の法的性格
  新規学卒者については入社日の到来という始期が付いていたり、学校を卒業する
  という条件がついていたりすることから、最高裁では採用内定について、
  「始期付解約権留保付労働契約」が成立したものと判示しています。

2.必要な手続き
  ・解雇予告等の解雇手続きを適正に行うこと
  ・所定様式により、ハローワークおよび大学・高校等の長に通知すること

■参考リンク(厚生労働省)
人を雇うときのルール

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