年次有給休暇にまつわる実務上間違いやすい留意点
年次有給休暇については、育児休業者にも年休が発生するのかなど、
実務上、取扱いに迷うことが多くあります。
そこで、年休に関してよく問題となる事例をとり上げて整理しましょう。
内容の一部
1.年休付与の原則
そもそも年休は、法令で雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、
全労働日の8割以上出勤した労働者に対して付与することになっています。
2.育児休業者に対する年休付与
育児休業者は育児休業期間中、一時的に労働義務はなくなるものの、継続勤務
をしていることに変わりはなく、労働日の8割以上出勤しているか否かが
付与のポイントとなります。
■参考リンク
厚生労働省「年次有給休暇取得促進特設サイト」