8月1日から雇用保険手続きで一部省略可能となる運転免許証・通帳等の写しの添付
社会保険や雇用保険の手続き等では、各種証明書類等の添付が求められています。
今回、雇用保険の手続きにおいて、運転免許証や通帳等の写し等の添付が一部で
省略となったことから、この内容を確認しておきましょう。
内容の一部
1.運転免許証等の写しの省略
高年齢雇用継続給付金の申請をする際は、支給対象者が60歳以上65歳未満の
被保険者であるため、運転免許証や住民票の写し等の被保険者の年齢を
確認する書類の添付が求められていました。
2.通帳等の写しの省略
育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢者雇用継続給付金は、被保険者自身の
銀行口座に振込まれることから、最初の支給申請に当たり、通帳やキャッシュ
カードの写し等(払渡希望金融機関確認書類)を添付することになっています。
■参考リンク(厚生労働省)
令和3年8月1日から、高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめ
マイナンバーを届け出ている者について運転免許証等の写しを省略できます。
厚生労働省より
令和3年8月1日から、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の
手続の際、通帳等の写しを原則不要にします。
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